<職場のblog>
先ほど、登記関係で司法書士先生が事務所に来てくださって、弊社の『建物引渡証明書』と『印鑑証明書(法人)』『代表者事項証明書(資格証明)』の3点セットをお出ししたところ、
つい最近、登記事項に変更がない法人(つまり、役員の異動etcとかのない法人)については、資格証明の添付が不要になっている
と先生がおっしゃる。
すみません、情報不足でした。(お客様には全く不利益にはならない話なんですが)
よくよく調べてみると、去年の11月に法務省から、
『当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。』
◎http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
より転載。
になっています。
すなわち、マイナンバー制度の導入で、会社にも番号が付与されたわけですが、どうやらそのコードさえあれば、法人としての情報がわかる―――というわけですよね?(当たり前と言えば当たり前ですが)
正直去年の秋に法人番号が来たときには、活用法は限られるのか?とか思ったんですが、こういうことに使用できるんだったら嬉しいですよね。
ただし、司法書士先生は、『法人登録に異動がある場合は、従来通り資格証明をつけて欲しい』とおっしゃっていましたが。
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