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本日4月1日より平成28年度の税制改正で決定した「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」が導入開始されます。
今年の1月にすぎぼーが書いたブログ
◎内閣府の平成28年度税制改正要望案。
でも触れた件が、いよいよ実現されます。
結局、新築の補助金は、個別に申請するタイプのものではなく、企画住宅(地域型住宅グリーン化事業・この要件に見合うように設計された住宅)で申請できるようですので、限られた人が対象となります。
一方でリフォームは所得税が控除できる制度が導入されました。
*内閣府 平成28年度税制改正(租税特別措置)要望事項より転載。
同居する子か孫が同居開始時点で『中学生以下』という条件はちょっと厳しい?
さらに、リフォームで玄関2つというと、かなり大規模になりちょっと特殊なような・・・
それでも『2つ以上』の工事と書いてあるので、現実的にはトイレ・ミニキッチンの増設があげられるか・・
控除の方法は2つ。『現金でリフォーム代金を払う場合』と『リフォームローンを使う場合』。
*(一社)住宅生産団体連合会の平成28年度住宅関連税制改正の概要より転載。
リフォームで玄関2つというと、かなり大規模になりちょっと特殊なような・・・
それでも『2つ以上』の工事と書いてあるので、現実的にはトイレ・ミニキッチンの増設があげられるか・・・
しかし、三世代同居を考えている人には、朗報となるかもしれません。
最後に、ちょっと長い文書なんですが、政府の『平成 28 年度税制改正の大綱』のリンクを張っておきます。
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