平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・・・の記入例できました!

<年末調整>

こんにちは、すぎぼーです(^▽^)/


早いもんですね・・・・。

そう!あの年末調整の季節がやってきました。

皆様、ぼちぼち保険会社等から控除証明書が届き始めているんじゃないですか?

さあ、今年もはりきって解説してまいりましょう!


平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  と 
平成29年分給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書

  の記入例ができあがりました。



↓ 画像をクリックすると大きく表示されます。

もし、印刷して使われる場合は、大きく表示された画像の上で右クリックして一旦画像を保存してから印刷してください。(アメーバオウンドは直接印刷できないみたい・・・)


◎平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ノーマル版

◎平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書エイリアス版

↑ 複雑になっているので、注釈が増えすぎてとにかく見にくい!

ということで、私が勝手に『エイリアス』って名前をつけてるんですが(エイリアスって意味自体すぎぼーよくわかってない節がある(笑))、つまり、その2を作りました。


その1はけっこう一般的な項目にしぼり、その2は特殊な注釈と、国税庁の今年の見本に載っていた『収入と所得の具体例』なども載せている応用版、となっています。


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◎平成29年分給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書


今年の見本を作っていて思ったこと・・・・

年々複雑になっている"o(-_-;*) ウゥム…



平成30年にやってくる、皆様にとって一番身近な改正点は、

配偶者控除 および 配偶者特別控除の見直し(H30年以降の所得税から)

でしょう。


これが今年の申告書を一番複雑にしている要因となっています。

え、書く前から複雑複雑って言うな?書く気が失せる・・・(笑)

ホンマですね。


上記ふたつの書類で気をつけていただきたいのは、


・保険の控除を記入している方は、今年のことを書いている。
・扶養者を記入している方は、来年(平成30年)のことを書いている。


ということです。

配偶者控除の額が引き上げられるのは来年なんですが、今年はまだ従来の金額での控除となります。


基本的なことは去年と変わってはいないんですが、〇(マル)記入方式が一部レ点(チェック)記入方式に変わっている・源泉控除対象配偶者なる項目ができているなどの変更点があります。

(↑  国税庁 「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」から転載させていただきました。

  ◎ https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

この表を見ていただくと、本人の所得と配偶者の所得の相関関係がわかるかと思います。


来年以降、

(↑ 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」から転載させていただきました。

  ◎https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

配偶者特別控除も含めてこういう控除額になるそうです。


平成29年分給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書

の申告書は、(目を皿のようにして見たんですが)去年度と変わっていません。


あと、『収入』と『所得』の違いに気をつけてくださいね。

所得=収入ー必要経費(種々控除金)

です。

が、会社の担当者によって、収入(年収)で書いて欲しい・・・と言われることもあるようです。(すぎぼーの主人の会社はそうです)ですので、やはり総務担当者に問い合わせるのが一番かと。




その他の源泉税の改正点は、NISA(ニーサ・個人投資家のための税制優遇制度)や災害時の利子免除等ありますが、煩雑になるので、あえてここでは触れません。国税庁のHPからチェックしてみてください。

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

◎年末調整のしかた

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm


毎年書いているんですが、見本はあくまで弊社の社員さん用に作成した物なので、お困りの方は見本にしていただいてかまわないんですが、表中使用の氏名住所は当然架空、金額も個別には違うと思います。

特に年金受給者や障害者の方、外国にお住いの家族の扶養がとても複雑になってきておりますので、個別ケースについては、やはり会社のご担当者に問い合わせてくださいね。  

ここ数年、個人的な質問を受けているのですが、間違ったことを言うと大変なことになりますので、できるだけ会社に聞いてくださいね。


 最後に、「この見本を使って計算を間違えた」とか「損害を被った」とかのご苦情にはお答えできませんので、ご了承の上お使いください。 


 それでは、皆様ご健闘を!!  









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