<すぎぼーのblog>
こんにちは、すぎぼーです(^o^)
そろそろ皆様の会社に、市県民税の『大きな封筒』が届いている頃かと思います。
大きさは多分・・・B4サイズかな?言っちゃ悪いんですが、このサイズがめっちゃ迷惑(苦笑)
以前は市町村によって、封筒サイズもバラバラな時期もあったんですが、原則お勤めの方の市県民税が企業側から振り込みになった時点ぐらいから、このサイズに統一されたんじゃないのかな?
結構費用もかかってるよね。
まぁ、1年間忘れてはならない書類(振込票)なんで、これぐらいインパクトがある方が良いのかもしれませんが。
さて、それと同時期に、国税庁から『源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月』というパンフレットが届きました。
毎年、何等か、ちょっとずつは改正されているんですが。
平成30年度からは、(揉めていた)配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われるそうです。
現在はご存知のように『103万円の壁』というのがあって、家庭をもつ配偶者が、主な所得者の扶養に入りながらも年収が103万円以下だと、38万円の所得控除(年収と所得は違います)を受けられるというものです。(所得者には所得制限がありますが・・・)
なお、配偶者特別控除というのもあって、配偶者の年収が141万円未満だと、段階的に控除されていました。
同じく↑ 国税庁のパンフレットから転載させていただいております。
*https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03
何度も言いますが、年収と所得は違いますのでご注意を。
政府の言い分として、女性の働き方が『103万円の壁』によって制限されている―――そうです。
確かに一理あるとは思うんですが、実際主婦でなおかつパートタイマーのすぎぼーから言わせてもらうと、『それだけが理由でもない』です。
正社員の配偶者からすると、控除がある主婦層は不公平感が強いかも。
でも、いっぱい働きたいけど働けない事情のある(家事・子育てや介護)主婦層にとってはありがたい制度なんですがね。
103万円の壁は150万円の壁になったかもしれませんが、今の時給と自分が働ける時間を考えると・・・
(交通費を含めた)月収108,333円が、健康保険の扶養になれる基準ですので、これをなんとかしてもらわないと、たぶん、効果は部分的かと。
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